遊漁中の注意事項

遊漁中の注意事項

あゆ友釣り

  • 掛け針は、イカリ針4本1段以内、チラシ・ヤナギ針は3本以内、下針までのハリスは尾びれの端から10㎝以内
  • 擬似オトリ禁止
  • リール禁止
  • 友鮎の持ち込み持ち出し禁止
  • 漁具の消毒励行

あゆコロガシ

  • 釣針は8本以内(釣針1本にカギの数は2本以内)
  • 産卵期の産卵場として指定した場所は捕獲禁止
  • リール禁止

あゆ毛鉤釣り

  • 管理漁協が指定した区域
  • 針は7本以内で擬似餌針にビーズは禁止
  • 産卵期の産卵場として指定した場所は捕獲禁止
  • 遊漁証は、遊漁中必ず所持し監視員が確認しやすいように提示してください。
  • 遊漁証(年券・日釣券)は、本人以外は使用できません。
  • 遊漁中は十分な距離をとって遊漁し、他の遊漁者に迷惑をかけないようにしましょう。
  • 入漁禁止区域、立入禁止区域、危険区域に立ち入らないでください。
  • 遊漁規則を守って、その他については漁場監視員におたずねください。
  • ダムの放流時はサイレン、回転灯によって周知しますので注意してください。

禁止区域

次に揚げる区域においては、遊漁してはならない
  • 【道志川】 相模原市緑区青根地先道志川の道志ダム天端上流端から上流へ50メートルまでの区域。
  • 【相模川】 相模原市中央区田名地先小沢頭首工えん堤上流端から下流110メートルまでの区域。
  • 【相模川】 相模原市南区磯部地先磯部頭首工えん堤上流端から上流へ150メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ500メートルまでの区域。
  • 【中津川】 愛甲郡愛川町半原4549番地先宮原用水頭首工えん堤上流端から上流へ20メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ20メートルまでの区域。
  • 【中津川】 愛甲郡愛川町半原4408番地先日向橋下流えん堤上流端から上流へ20メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ20メートルまでの区域。
  • 【中津川】 愛甲郡愛川町半原4188番地先宮沢尻えん堤上流端から上流へ20メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ20メートルまでの区域。
  • 【中津川】 愛甲郡愛川町半原1947番地先原下えん堤上流端から上流へ20メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ20メートルまでの区域。
  • 【中津川】 愛甲郡愛川町角田2636番地先仙台下頭工えん堤上流端から上流へ20メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ50メートルまでの区域。
  • 【中津川】 愛甲郡愛川町坂本地先坂本頭首工えん堤上流端から上流へ200メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ50メートルまでの区域。
  • 【中津川】 厚木市才戸地先才戸頭首工えん堤上流端から上流へ20メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ50メートルまでの区域。
  • 【中津川】 厚木市三田字新田2029の5番地先道万工えん堤上流端から上流へ50メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ50メートルまでの区域。
  • 【中津川】 厚木市妻田地先昭和用水頭首工えん堤上流端から上流へ50メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ100メートルまでの区域。
  • 【中津川】 厚木市妻田地先第一鮎津橋橋脚上流端から上流へ20メートルまで及び同橋橋脚上流端から下流へ30メートルまで。
  • 【相模川】 高座郡寒川町宮山地先寒川取水えん堤上流端から上流へ100メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ神川橋橋脚下流端までの区域。
  • 【相模川】 海老名市社家地先相模取水えん堤上流端から上流へ178メートル及び同えん堤上流端から下流へ113メートルまでの間。
  • 連合会が造成した産卵場においては、遊漁することができない。

漁具・漁法の制限

  • この漁場区域内で竿釣、投網、もじり(うなぎと手長えびにかぎる)の漁具・漁法以外の遊漁をしてはならない。
  • 中津川、小鮎川、道志川及び神の川においては、投網によって遊漁してはならない。
  • 周年投網…馬入橋(国道1号線)上流端から下流湘南大橋まで。
    6月1日解禁…平塚市四之宮4丁目1917番地と寒川町一之宮にかかる高圧線より下流馬入橋上流端まで。
    7月1日解禁…座間市入谷地先座架依橋上流端より下流四之宮4丁目1917番地と寒川町一之宮にかかる高圧線まで。
    8月1日解禁…基点OPを結んだ直線より下流相模原市緑区城山地先小倉橋下流端まで。
  • この漁場区域においては、竿釣の場合竿の使用本数は1人1本までとし釣糸の長さは30メートルまでとする。また、もじりの使用本数は1人20本までとする。
  • この漁場区域においては、3月1日から5月31日までの間毛針によってやまめ、にじます、いわなを除く水産動植物を採用してはならない。
  • この漁場区域においては、投網によってやまめ、にじます、いわなを採捕してはならない。
  • この漁場区域においては、餌(まき餌を「含む)を使用して、あゆを採捕してはならない。
  • 友釣または毛針釣指定場所においては、友釣または毛針釣以外の漁具・漁法によって遊漁してはならない。